保険医療機関で主治医の判断のもと、はり・きゅう・マッサージの治療を受けたとき次の一定条件のもとで健康保険の給付が受けられます。
● 支給対象
保健医療機関で治療を受けても所期の効果が得られなかったもの、または治療の経過からみて治療効果があらわれてないと主治医が、はり・きゅう施術に同意した場合
(必ず主治医が発行した、はり・きゅうの施術についての同意書、または診断書が必要です) |
● 支給対象疾病
1 |
神経痛 |
頭・肩・肘・手・足などの痛み |
2 |
リウマチ |
手・足などの関節が痺れて痛む |
3 |
頚腕症候群 |
首・肩・腕の痛み、しびれ |
4 |
五十肩 |
肩関節が痛く、腕が上がらない |
5 |
腰痛症 |
腰が痛む、重い |
6 |
頸椎捻挫後遺症 |
鞭打ち症等の後遺症による慢性的な痛み |
● 支給対象
保険医において診療上マッサージを必要とすることに同意した場合 (必ず主治医が発行した同意書または診断書が必要です) |
● 支給対象疾病
2 |
関節拘縮 |
骨折、骨関節の手術後等の後遺症によるもの |
|